生前相続すれば相続税は課されないのか

相続
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誰もが相続人になる可能性があるため、相続税は誰にでも発生する可能性のある税金です。
相続税については、生前相続を利用することで、あらかじめ相続時に取得する財産を減らしておき、相続税を節税しようとしている方も多くいます。

しかし、生前に財産を贈与する場合には、贈与税が発生します。
相続税を節税できても、贈与税が発生してしまったのでは元も子もありません。
そのため、その贈与額を毎年与えられる基礎控除額以下に抑えたり、贈与税の非課税制度を利用したしたりして、贈与税が発生しないように工夫します。

ただし、生前相続された財産について相続税が絶対に課されないというわけではないので注意しましょう。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与によりもらった財産がある場合、その贈与財産については相続税を課し直されることになります。

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もちろんこのままでは、相続税と贈与税が課税された二重課税の状態になってしまうため、以前課された贈与税は相続税から控除されることになります。
相続税が課税できない場合、贈与税を課すことで課税逃れを防いでおり、贈与税は相続税の補完税という立場にあるのです。

相続税と贈与税の関係性は深く、このため相続開始前3年以内に行われた贈与と、限定的ではありますが、贈与された財産について相続税を課し直すことが行われることとなります。

この制度は、贈与を受けた者が相続や遺贈によって被相続人の財産を取得しない場合には適用されることはありません。
ただし、生前相続された財産について、絶対に相続税が課されないというわけではないことを覚えておきましょう。

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