2010年の法改正後減少している多重債務者数

多重債務
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借金をしていて返済が滞ってしまった時に、違う貸金業者からこの返済のために借金を重ねてしまうなど、様々な理由で複数の業者から借金を重ねることで、返済能力を超える債務を抱えてしまう人の事を一般的に多重債務者と呼びます。

多重債務者数が増えて社会問題化したことから対策として行われたのが、2010年の貸金業法と出資法の改正です。

法改正以前は、利息制限法に定める上限金利と出資法に定める上限金利が大きく異なっていたため、貸金業者の中にはより高い金利で貸し出し、利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利で貸し出すことが少なくありませんでした。

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こうした金利がグレーゾーン金利で、法改正によって出資法の上限金利を引き下げたことにより現在では解消されています。

総量規制と呼ばれる、借金できる額の総額に制限を設ける制度に関しても同時に導入され、これは、全ての貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には、新たな借入れができなくなるものです。年収の3分の1というと住宅ローンや自動車のローンなどが気になりますが、そういったローンに関しては総量規制が適用されません。

この制度の導入に伴って、借入れを行う際には年収を証明する書類が必要となりました。このような法改正の効果は確実に出ており、着実に多重債務者数が減少してきています。一方で、今なお多重債務に苦しむ人が居るのも確かですが、多重債務問題に対して積極的な相談やサポートを行う機関も多くなっているのが現状です。

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