抵当権とは、銀行などから借り入れをした際に、主に不動産を対象として担保を取ることをいいます。
担保を取る際には、当該不動産が担保となったことを公に示すため、抵当権設定登記をします。
この抵当権設定登記によって、不動産が担保となっていることが誰でもわかるようになります。
抵当権は、借り入れた債権額を担保するためのものですから、借り入れ債権が消滅などした場合には抵当権も消滅し、抵当権設定登記も抹消登記の申請をする必要があります。
抵当付きの不動産では売却などもままならないため、抵当権設定登記の抹消は、実務上、非常に重要な申請なのです。
ここでは、抵当権設定登記の抹消登記申請の重要な点をいくつか述べていきます。
まず、抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した場合、弁済を原因として抵当権の抹消登記を申請します。
抵当権の抹消は、ほとんどがこの弁済によるものです。
これに対して、いわゆる保証協会付き融資を受けている場合に、将来発生することがあり得る保証協会からの求償債権を非担保債権とした抵当権設定登記がなされている場合は、主債務が弁済された場合にする抹消の登記の登記原因は主債務消滅となります。
弁済が原因ではありませんので、申請の際は注意が必要です。
他にも、抵当権者が担保となっている不動産を取得した場合、混同を原因として抹消申請をします。
ただし、後順位抵当権者がいる場合には民法179条1項但書によってこの申請はできません。
登記については司法書士が専門家ですので、司法書士へ相談されることがお勧めです。