商標には、特定の商品やサービスを使用できる権利として以外にも、より直感的に分かりやすく、判断しやすくするような効果を持っています。
このため、商標は個人や特定企業単独による登録だけで無く、一定の集団や団体による商品やサービスを示すために登録される場合もあります。
こうした特定の団体単位による登録によって認可された商標のことを、団体商標と呼びます。
団体商標が登録商標として認可されれば、その団体に属する人々が優先的にその商標を使うことが可能になります。
また、こうした商標の使用は決して強制では無く、必要に応じた任意で使うことが許可されています。
登録のための主な条件としては、登録を行う団体が法人格を有する社団、もしくは法律に則って設立した組合であることが必要です。
つまり、法人格を持たない、すなわち公益や営利、利益を目的としない団体や会社は、登録可能な団体の対象からは外されています。
こうした法人格を持たない団体の例としては、特定の政治団体や学校の同窓会、学校の部活やサークルなどが該当します。
したがって、団体による商標登録ができる集団として認められるためには、登録する集団の団体活動によって、何らかの社会的利益をつくり出すと認められることが必要とされています。
このような団体商標は、商品やサービスに対してある一定の目的を持った業界全体や地域の団体によって登録され、独自のパッケージやブランドとして確立されることが多いと言われています。