商標権は、設定登録から基本的に10年で効力がなくなってしまいますが、例外的に5年の場合もあります。
そして、更新という手続きをすることによって、さらに10年の権利の効力を有することが出来るようになっています。
独占使用の期間を一定の期間までとして定め、その後は自由に開放して基本的に誰でも使用できる特許権と商標権は違います。
商標権は、ある者が営業活動を通じて蓄積していった信用を保護することを目的としています。
そのため、使用され続ける限り何回でも、上記の手続きをする事が出来、ほぼ永久的に権利を保護することが出来るのです。
しかし、手続きをしないまま使用し続けていると、他人が後から同じまたは類似の商標登録を受ける事が出来るようになります。
そして、その他人から権利侵害であるとして賠償責任などを問われる恐れが生じてきます。
ですから、使用し続けたいのであれば、存続期間を更新するという手続きを必ず取らなければなりません。
ちなみに、更新の手続きの申請は基本的に、効力満了日の6か月前から満了日の当日まで受け付けられています。
ただし、これも基本的になのですが、満了日が過ぎてしまった場合でも6か月以内に限って申請が可能です。
この場合には、登録料に割増登録料を乗せての納付となります。
ただし、一部のものについては満了日の経過後の申請が認められていません。
また、費用については、10年一括納付と5年分割納付という方法があります。