ある名称や記号を法の定めに従って特許庁に登録されれば登録商標となります

商標
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商標とは、誰が作った商品か、誰が提供しているサービスなのかを文字や図形、記号、立体形状などで表すマークの事です。
商標には4つの役割があり、まず、自他商品識別機能として自分の商品と他人の商品を区分する役目を果たします。

次に出所表示機能が挙げられ、ある名称や記号で登録した商品は常に一定の場所から流通されている事が分かり、安心や信頼に繋がります。
そして品質保証機能もあり、ある名称や記号で登録した商品は同一の品質を有している事を示すので、これも需要者への安心や信頼となります。

最後に宣伝広告機能は、自分の商品と他の商品との差別化を図り、需要者に自分の商品を買わせたいという意欲を起こさせる機能です。

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ある名称や記号を法の定めに従って特許庁に登録されれば登録商標となり、願い出た名称や記号は自社だけが独占的に使用できる様になるので、他社は同一の物だけでなく、それによく似た物も使用できなくなるメリットがあります。

仮に他社で登録商標と同じ、もしくはよく似た名称で商売を始めても、名称の使用の差し止めおよび損害賠償請求ができます。
また、商標権は更新する事で半永久的に保持する事が可能な権利で、異なる営業地域であっても全国的に権利範囲が及びます。

登録までの手続きの流れは、まず、特許庁へ登録の出願をすると書類の形式などが整っているかどうかの方式審査が行われます。審査の期間は一概に言えませんが、通常は半年以上かかり、審査が通れば登録査定通知が届きます。出願は個人でも行えるものの、内容が難しいので特許事務所に出願手続きの代行を依頼する方法をお勧めします。

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