商標というのは、会社やその会社が販売している商品の代名詞ともいえる非常に重要な権利です。
しかし、商標に関する問題は色々とあります。
この商標問題の中で特に多いのが、自分の会社で販売している商品の名前などを、他の業者が勝手に商標登録して使用しているというものです。
これは商品の名前を登録していなかったことが原因なので、他の業者が勝手に使用したからといって責められるべきものではありません。
制度があるのに商標登録を怠った方に責任があるということになります。
この場合はどう対処したらいいかというと、なるべく穏便に話し合うことです。
他の業者がすでに使用されているのを知っていながら商標登録したのなら道義的な問題は残りますが、法律的には何ら責任は生じません。
このような場合のベストの対処法は、相手と話し合って商標権を譲ってもらうことでしょう。
しかし、相手は使用権の利用の許諾を与えるという形で解決を求めてくるかもしれません。
もし、あなたの会社がその製品を長く販売するのなら、許諾を受けるという方法はやめた方がいいでしょう。
あなたの会社の主力製品が他社の商標権の許諾によって常に縛られているという状況は、営業上とても不利だからです。
もし相手の会社が権利の許諾を目的として商標登録しており、具体的に製品として使用していない場合は、三年たってからあなたがその商標を登録する方法がいいでしょう。
不使用取り消し審判を請求すれば、相手方の登録を抹消することができます。