商標法は昭和34年制定され、以後現在まで8回の法改正が行われました。
日常生活において商標と言う言葉はあまり使いませんが、物品を購入する際には、一応商品の名称、マーク、ブランド名はチェックして買っているでしょう。
そのトレードマークとも言えるものが商標で、文字や図形、記号、立体的な形状などと言えば分かり易いかも知れません。
第1章総則では、制定の目的と定義等について規定し、第2、3章に登録出願と審査について重要な部分が記載され、最後の罰則規定まで全部で9章から成り立っています。
第1条に、商標を守ることによって、商標を持っている会社や個人の仕事上の信用を保護する役割を持ち、その業界の発展へ貢献し、あわせて需要者の利益を保護することと2つの目的が規定されています。
商標に対し高い信用力が付けば消費者からブランドとして大きな支持が得られ、更にその信用の維持の為に努力を惜しまず、結果的にそれが産業の発展につながり寄与することになるわけです。
又、消費者側から見れば、その商標が付いている商品であれば品質等安心して購入することができ、悪い品質の商品を購入しないで済むと言う需要者の利益の保護にもつながります。もし商標法が無かったら、ある業者が今まで築き上げてきた社名や商品に対する信用を、他の業者がそれらを模倣して使用することで簡単に失う結果を招きます。
又、消費者側もある有名な老舗の菓子と思って購入したところ、名前だけ同じで味も風味も違っていたと失望することになります。
商標法は、売る側には商品や役務の保証をし、買う側には安心して商品や役務の購入を促す効果をその目的としています。