登録商標には、自分で手続きを進めるものと特許事務所に頼む2通りの出願方法があります

商標
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登録商標とは、ネーミングや図形、記号、立体的形状といったロゴの登録を示したもので、誰でも自由に付けて良いものではありません。
丸い円の中にRが書かれた「Rマーク」と呼ばれている印が登録を表しており、その指定商品やサービスを独占的に使えます。

登録済みの商標と全く同じものを他社が真似したり、類似のものを真似ると商標権侵害となり、法的に他社での使用が禁止できます。
また、商標を登録するとこのように自社だけが独占的に使えますし、顧客への信頼度が上がり他社へのけん制にもなります。

さてこの登録商標ですが、登録のための方法に自分で出願を行う方法と、特許事務所に依頼して出願を進める2通りの方法があります。

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自分で手続きを進める場合はただ単に提出すれば良いと言う訳ではないので、まず出願方法を調べたり、願書を作ったりする時間と労力が掛かります。
ですが、特許事務所に依頼しないことで支払う必要のある費用が掛かりません。

一方の特許事務所に任せる場合は、登録となるまでに調査や出願、登録など様々なイベントがある為、その分費用の負担も大きくなります。
しかし、出願時に拒絶されてしまうかどうかを判断し、適切なアドバイスやサポートが受けられますし、労力要らずで素早く処理してもらえるといったメリットがあります。

登録が不可能な商標については、既に特許庁に登録されているものは勿論ですが、ありふれた苗字や簡単すぎる文字、図形といったものも登録ができないので注意しましょう。

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