商標権ライセンス契約に関する商標契約書の作成留意点について

商標
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「商標」は、商品を購入するときやサービスを受ける際の目印となり、企業側のイメージ向上を図る上でも、重要な役割を果たす知的財産権です。
商標の種類は、構成する要素によって文字・図形・記号・立体・結合の5つに分類されます。

商標を特許庁に出願し、登録要件を必要書類上で満たしている場合は受理され、その際に必要な登録料を払えば、「商標権」を取得できます。
これは商標の独占的な使用が認められた権利であり、この権利を他人に使用させることも可能です。

そして、商標権を他人に使用させる場合はきちんとしたライセンス契約を交わすことが重要となり、その契約書作成にはいくつかの留意点があります。
まずは、商標権の使用を許諾する範囲を確定しなければなりません。

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ライセンス契約では、すべての商品やサービスに関して使用を許諾することも、特定の商品やサービスに関してのみ許諾することも可能です。
また、その期間と地域なども明確に示すことが重要になり、第三者への使用許諾に関しても取り決める必要があります。

さらに、使用料の取り決めについても詳しく決めておくことが肝心です。
次に、商標の管理や使用方法についての指導の重要性で、商標を使用した商品やサービスの質によってブランドの価値が左右されますし、商標法に規定されている通り、使用を許諾した相手による不使用や不正使用で商標が取り消されてしまう場合があります。

このように、商品に関する品質管理や顧客サービスに関する管理などあらゆる面で注意を払い、細やかな規定を定めた商標契約書を作成することが大切です。

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