国際商標出願は、日本の場合は特許庁を通じて行います

商標
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国際商標出願は、日本の場合は特許庁を通じて行うようになります。
商標の国際登録はマドリッド協定議定書に基づいており、スイス・ジュネーブの国際事務局「WIPO」によって管理されています。

日本がマドリッド協定議定書に加盟する以前は、商標の保護を行いたい国それぞれに直接、商標権登録の出願をしなければなりませんでしたが、マドリッド協定議定書に日本が加盟した事から、複数国における商標保護の権利取得が一回の手続きで行えるようになりました。

国際登録にはその他に、「商標権の更新も国際事務局への手続きだけで済む」「各国ごとに手続き料金を支払う事が不要な為コストが削減できる」といったメリットもあります。
現在、日本以外のマドリッド協定議定書への加盟国は、アメリカ、欧州連合(EU)、中国、韓国などで、加盟国の輪は世界中に広がっています。

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このようにメリットが多い国際登録ですが、国際登録を行うのか、商標権の保護を求めたい国に直接手続きを行うのか、どちらにするかは出願者が任意で選びます。

もし、「マドリッド協定議定書加盟国の保護が欲しい場合」や「海外で使用したい商標と全く同じ商標の出願(登録)がすでに日本にある場合」などであれば、国際登録を行う方がメリットが高いでしょう。

すでに出願・登録されている国際登録について確認したい時には、国際事務局「WIPO」の無料オンラインデータベース「ROMARIN」から照会や検索が行えます。
また、国際登録についてもっと詳しく知りたい場合は、特許庁のホームページを見てみると良いでしょう。

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