商標登録の方法は煩雑な手続きなので迷った時には専門家に相談しましょう

商標
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会社設立の際の会社名や、新たなブランドの立ち上げによる名称を決定する時には、トラブルを回避するためにも同じ業種やサービスに対して、同じものや類似したものがないかをチェックすることが重要になります。こうした調査をクリアした名称に関して権利の保護を受けるには、早めに商標登録をすることが必要です。

その登録にあたっては、この商標が文字だけで構成される「文字商標」、マークやキャラクターといった「図形商標」、記号や文字を図案化した「記号商標」、記号と文字を合わせた「結合商標」、立体物を表わす「立体商標」のどれに当てはまるかの検討が必要で、さらに、出願する商標があらかじめ34種類の商品と12分類のサービスに分類されている区分のどれに該当するのかを検討しなければなりません。

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様々な検討が終わった後の登録方法ですが、3,400円に加えて区分数毎に8,600円の手数料とともに、商標登録願を特許庁に提出します。
書き方に関しては、特許庁のホームページでも紹介しているので参考にして下さい。

その後、方式審査と呼ばれる書類が書式通りかの審査を経て、商標の登録に関しての審査である実体審査が行われます。
この結果、登録の要件を満たすものとして認められれば登録査定の決定がなされるので、そこで区分数毎に37,600円の登録料を納付することで商標登録が終了します。

調査や出願・登録方法には分かりにくい点もあるので、迷った場合には弁理士などの専門家への相談や、場合によっては代行を依頼する選択肢をとることも有効だと言えます。

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