ロゴの商標登録の方法について

商標
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商標登録とは、誰が作った商品やサービスであるかを表わす商品のネーミングやマークなどについて特許庁に出願して、登録要件を満たしているかの審査を経て、商標権の設定登録をされることで商標権が発生する手続きのことを言います。

商標には文字の商標である文字商標と図形のみの図形商標、記号の組み合わせである記号商標や平面ではないキャラクターなどの立体物や商品の形状を表わす立体的商標があり、日本では、音やにおいなどの商標は認められていません。

では、ロゴマークなどに関してはどれにあたるかですが、通常文字を含んでいる場合には文字商標という解釈も出来ますが、マークだけのものに関しては図形商標とも言えます。

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商標登録の方法ですが、それぞれ図形や文字だけのロゴであれば、それぞれの種類の商標として出願するのが有効で、この図形や記号に関する単独での商標権を有するためには、効力となるこの事実が明確となるのが特徴です。

また、図形も文字も含んでいる場合には結合商標として出願するのが有効で、文字と記号の両方の商標の保護を受けられる方法となります。
しかしながら、この文字と図形に関してそれぞれ単独で使用する場面がある場合には、別個に登録するのがより安全であると言えます。

そのように、商品やサービスのロゴマークに関して商標登録を考えている場合には、そのマークがどの商標にあたるかを十分に考慮した上で申請することが必要です。
もし、この申請について分からない点があれば、弁理士などの専門家に相談をすることをお勧めします。

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