万が一失業した場合には、雇用保険加入者は失業手当を受給することができます

雇用保険
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もし、万が一失業した場合には、雇用保険加入者は失業手当を受給することができます。
受給手続きにあたっては、雇用保険被保険者離職票が必要となってくるので、退職するときに作成を依頼しておく必要があります。

必要書類が整ったらハローワークで求職の申し込みを行い、再就職活動を行っているにもかかわらず職業に就くことができない失業状態である時に給付をもらえます。
しかし、病気やけがですぐ就職できない、妊娠・出産・育児のため就職できない場合などは給付をもらうことができません。

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また、離職日以前2年間に通算して被保険者期間が12か月以上なければなりません。
これは、失業給付を受給後に再就職して、雇用保険を1年以上払っていなければならないということで、この条件を満たすと失業給付金を受給することができます。

そして、実際にどのくらいの期間もらえるかどうかは、年齢と被保険者であった期間によります。たとえば、被保険者の期間が1年以上5年未満で30歳未満の方の場合は90日、45歳から60歳の場合は180日など、期間と年齢によって受給期間が決まっています。

最長の場合は45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上であった場合は、330日を受給することができます。給付額は前職の給与が算出の根拠となりますが、失業給付金は再就職活動期間の生活を安定させることを目的としていますので、その期間に頼ることなく再就職をして安定的な所得を目指すことが重要です。

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