雇用保険料の計算においては、賃金に算入しないもの・64歳以上の被保険者の扱いに注意したいです

雇用保険
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雇用保険料を計算するには、毎月の賃金額に雇用保険率を乗じた額となります。
雇用保険法における賃金は、賃金・給料・手当・賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対価として事業主が労働者に支払うものをいいます。

毎月の賃金総額においては、賃金に含まれるものとそうでないものがあるので、十分注意したいところです。

役員報酬、退職金や出張旅費、傷病手当金、解雇予告手当は対象外となります。
通勤手当は一定の限度額までは非課税扱いされていますが、雇用保険においては賃金に含まれます。

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今年度は保険料率が変わり、昨年度よりも低くなりまして、一般の事業は1000分の13.5、農林水産、清酒製造の事業は1000分の15.5、建設の事業は1000分の16.5です。

雇用保険料は、事業主と被保険者が共に負担しますが、社会保険料のように折半負担ではなく、事業主がやや多めに保険料を支払うことになり、一般の事業では1000分の8.5、農林水産、清酒製造の事業は1000分の9.5、建設の事業は1000分の10.5と定義されています。

平たく言えば、雇用保険料が賃金全体に占める割合は、建設の事業の事業主負担が1パーセントを超えるくらいで、後は1パーセント以下であり、小額といえるでしょう。

注意しなければいけない点として、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者は、被保険者と事業主分の保険料が免除されますが、免除に対する手続きをする必要はありません。

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