不動産登記の申請をする際には不動産登記申請書を作成しなければならず、作成した書類は法務局へ提出しなければなりません

登記
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不動産登記は、大切な財産である土地・建物の所在や面積、所有者の住所、氏名などを公共の帳簿である登記に記載して一般公開を行い、権利関係等の状況が誰にでも分かる様にして取引が安全で円滑に行われる役目を持っています。

ですから、不動産の名義の書き換えや抵当権設定の担保設定といった登記の義務はなくても、ほとんどのケースで登記は行われています。

不動産登記の申請をする際には不動産登記申請書を作成しなければなりませんが、注意点として、A4用紙を縦にして横書きでの作成となります。普通のコピー紙でも問題ありませんが、できるだけ丈夫な用紙が望ましいでしょう。また、数字を記載する際は、壱・弐・参といった漢数字を使用する必要はなく、アラビア数字を使用しても構いません。

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登記申請書が複数枚に渡る場合は、用紙のつなぎ目に契印をします。申請書ができ上がったら、申請書と一緒に戸籍謄本全部、申請人の実印、登録免許税分の収入印紙の購入代金、不動産の全部事項証明書を持参して法務局へ行きます。

法務局には登記相談コーナーが置かれているので、そこで登記申請書のチェックを申し出て、持参した資料を担当者へ渡します。
記載内容に不備があればその場で指示があるので、指示に従い、書類に問題がなければ収入印紙の購入となります。

収入印紙は法務局内で購入可能なので、購入後申請書の印紙台紙の中央に貼り付けて受付に書類を提出します。
また、オンラインでも登記申請書の提出は可能で、登記を行っていない土地や建物がある場合には早目の申請をお勧めします。

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