株式会社の取締役には任期があり、任期が満了した後は役員登記の変更が必要となります

登記
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株式会社の取締役には任期があり、任期が満了した後は登記の変更が必要となります。
役員登記変更の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行わなければならず、本店所在地においては、その役員の就任承諾日から2週間以内に、支店所在地では3週間以内に完了しなければなりません。

役員変更登記の具体的な事例を紹介すると、役員を増員した場合や同一人が再選され重任に該当しないケースや、同一人が任期満了と同時に再選され重任した場合、任期途中で役員が辞任した案件や役員が退任・死亡した場合があり、退任や死亡したケースでは役員登記は2週間以内に行う必要があります。

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他にも、不正行為の発覚などにより取締役や監査役を解任した場合や、役員が商法所定の欠格事由に該当した際も役員変更登記の作業があります。
現在、会社法の施行により役人の任期は最長10年まで伸長が可能となりました。

役員伸長の手続きは、臨時株主総会を開いて定款変更の決議を行います。
役員の任期は登記事項に当たらないのでその際の登記は不要ですから、役員の任期伸長手続きでは登記免許税の必要もないため、役員が頻繁に変動する事のない企業ならば役員の任期伸長の手続きをした方が得だと言えます。

取締役の任期が2年の企業の例を挙げると、取締役のメンバーに変更が全くなかったとしても、重任の登記をしなければならず登記費用が発生します。
ただし、以前の役員の任期が既に満了となっている事例では、一旦重任の登記をする必要が出て来るので注意しましょう。

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