労働基準法の規定により、パートや嘱託社員を含む従業員を常時10人以上使用する使用者は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされ、変更する場合も同様に届け出る必要があります。
又、働く者が自分の能力を活かし、心身ともに健康的に仕事に従事できる職場環境を整備する責任と義務が使用者にはあります。
優秀な人材確保の観点からも、労働条件、人事や服務規程などのルール作りは重要ですが、これを明文化したものが就業規則と言われるものです。
労使双方がこのルールを守ることによって、不必要なトラブルの発生を防止することができます。
この中に必ず記載しなければならない事項としては、まずは労働時間や賃金に関する事柄が挙げられます。
始業と就業の時刻、休憩時間、休日、休暇などについてと、定期的な賃金の決定や計算、支払いの方法、締め切りと支払いの時期、そして昇給などについてです。
他にも、退職や解雇に関する事項も絶対的必要記載事項の一つです。
又、定めを置く場合には必ず記載すべき事項として、退職手当、臨時の賃金、安全衛生に関する事項などの相対的記載事項があります。
労働基準法の第35条1項には休日に関し、労働者に対し少なくとも週1回与えるべきこととされていますが、この場合の休日とは労働契約上労働の義務のない日を指し、日曜日である必要もないですし業種によっては4週4日の変形休日制をとる場合もあります。
労働者の疲労の軽減や回復を図り、就労の意欲を向上させる為にも必要不可欠ですので、就業規則の作成や改正に当たっては労働局の手引き書などを参考にして慎重に進めましょう。