病院等の医療機関は、従業員人数が限られた中で看護基準を満たし、シフト制で労務管理を行うため、就業規則作成も病院の特徴を考慮したものを用意しましょう。
医療機関の労働時間は、診療時間ではありません。
労働基準法上、労働時間というのは院長や理事長の指揮命令下に属している時間の全てと考えるため、診療時間の前であっても、診療の準備や掃除等を看護師や受付従業員に義務付けている場合、それは労働時間とみなします。
労働の実態としては、診察の前のカルテの準備や診療器具等の準備があり、診察後も片づけ等をしています。
従って、診察時間とそれ以外の準備時間、後片付け時間等も含めての労働時間になることを念頭に置き、法定労働時間である8時間を超えない範囲で所定労働時間を定める必要があります。
保健衛生業に含まれる医療機関は従業員数10名未満の小規模な事業所の場合、法定労働時間を他の業種よりも多めに設定することが出来ます。
1日の労働時間は8時間というのは変わりませんが、1週間の労働時間は別の業種では40時間ですが、保健衛生業であれば1週間44時間まで設定することが可能です。
1週間44時間制と1ヵ月単位の変形時間制又は、労働時間の繰り下げのシステムを導入することで、小規模の病院の労働時間管理をスムーズに進められるのです。
1ヵ月単位の変形労働時間の時間は、就業規則への記載又は労使協定の導入により可能となります。
従業員10名未満の事業所は法律上就業規則の義務はありませんが、労使紛争予防の観点からも作成すべきです。