役員就業規則とは、役員の業務執行のルールを明確にするために作成する内部ルールのことです。

就業規則
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役員とは、会社の取締役や監査役、会計参与などを業務執行を行う立場の人で、役員と会社の関係は、委任関係となります(会社法330条、民法644条など)。
つまり、役員は会社に雇用されているわけではなく、会社のために自己独自の判断で経営の専門能力を発揮するという関係にあるため、労働力を提供することに意味がある雇用契約とは明確に区別されています。

ところで、労働基準法その他の労働法令は労働者の権利を保護するために作られている法律で、就業規則はその労働者のために作られる会社のルールにあたります。
そのため、会社と委任関係にある純粋な役員には就業規則の適用の余地はありません。

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役員と従業員の立場を兼任している取締役、役員といっても実質的には労働者と異ならない就業実態で勤務している者、委員会設置会社における取締役を兼任していない執行役に関しては、労働者の側面があるので就業規則は適用されます。
会社で役員就業規則という名前で役員間のルールが作成されることがありますが、これは純粋な意味では就業規則ではなく、役員の業務執行のルールを明確にするために作成する内部ルールです。

そのため、労働基準監督署への届出などの手続きは不要で、役員就業規則は役員規定などの名称で作成されたりします。
役員就業規則は、労働基準法上の就業規則ではないことを前提に役員間のルールとして機能するという点に注意して作成されることが重要となるでしょう。

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