自己破産をして、裁判所から免責の決定を受けた場合には、全ての債務の支払いが免除され生活再建をする事が出来ますが、住宅ローンを組んでいてその住宅に住んでいた場合には、この家は失う事となります。
住宅を失う事を回避するには、他の債務整理の方法を取る必要があります。
例えば個人再生では特例があるので、住宅ローン以外の債務を圧縮する事で月の返済がかなり軽減されます。
そのかわり、それには3年以内にその圧縮された債務を弁済する見込みが必要です。
また、支払い能力にもっと余力があるのであれば、債務について個別の債権者との交渉を裁判外で行う任意整理という方法で、個別の債権者と交渉をする事も出来ます。
そういった方法が取れない時は、住宅を任意売却する方法もあります。
一般に抵当権のついた住宅などを売却するにはローンの残債を全て返済しないといけませんが、残債どころか月々の返済も出来ない場合、金融機関に合意を得て行う方法を任意売却と言います。
この任意売却によって残債務が減るので、債務整理をするに至らない状態になる可能性が出てきます。
住宅ローンが有り債務整理を考えている人は、様々な方法により、必ずしも自己破産をしなくても済む方法がある事を知っておきましょう。
困った場合は無料で相談に乗ってもらえる法律事務所が多くありますので、そこで自分の状況に一番合った方法の提案を早期に受けるのが重要です。
対処法の幅が広がるので、早期に相談をする事をお薦めします。