返済能力を超える借入れを重ねてしまう多重債務などの様々な要因により、債務整理を行わなくてはならなくなった場合には、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産といった方法があります。
この中で民事再生に関しては、個人でも法人でも適用となりますが、個人が行う場合には個人民事再生と呼んで区別する場合が多いです。
その条件としては、継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた借入している金額の総額が5,000万円以下で、原則3年間で現在の借金総額の5分の1以上を返済出来る見込みがある必要があります。
そうした条件に合っていれば、裁判所に申立を行うことで、借金が100万円か借金総額の5分の1まで減額を受けられ、大幅な債務の圧縮が可能です。
さらに、住宅ローン特則という制度がある為に、ローン中のマイホームを手放すことなく債務整理を行うことが可能となっているのも特徴の一つですが、住宅ローンに関してはそのままで免除されず、支払い続ける必要があります。
また、自己破産との比較としては、資格制限などを受けることが無い他、多重債務などに陥った原因に関してギャンブルなどの浪費であった場合でも、理由を問わず民事再生は利用することが可能です。
とはいえ、信用情報機関などには他の債務整理と同様に事故情報として登録されるため、新たな借入れが出来なくなる他、自己破産と同様に官報に掲載され、保証人を立てていた場合には保証人にこの分の借入れが一括請求されることになります。
このように、個人民事再生にはメリットもデメリットも存在するので、まずは弁護士などに相談をしましょう。