アルバイトが雇用保険に加入する条件について

雇用保険
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アルバイトの雇用保険の適用条件としては、働いている時間が1週間で20時間以上であることがまず1つ目として挙げられます。
そのため、1日4時間の勤務の場合で週3回勤務であれば加入の必要はありませんが、週5回になった場合は加入の対象になります。

こういった所定労働時間を確認するのは雇用契約書で、そのため、多忙になって1週間で20時間を超える勤務になったとしても、これが常態化しない場合、かつ契約変更が行われない時には加入の対象になりません。

もう1つの条件としては、31日以上継続的に働くことが見込まれるというもので、雇用契約の期間の定めがない場合やこの期間が31日以上であったり、この期間が31日を満たしていなくても契約更新に関する規定がある場合などでは加入の対象となります。

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このように、アルバイトであっても一定の基準に該当すれば雇用保険の加入手続きが必要で、事業主は雇用保険被保険者資格取得届を、事業所の所在地を所轄する公共職業安定所に、働くこととなった日に属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

未加入の場合には、退職した後に受け取れるはずの手当を受給できないといった問題が発生してトラブルとなることが少なくなく、また、加入させない場合や保険料を給料から差し引いていても加入手続きを怠っているケースもあります。

そのため、アルバイトで働いていて条件を満たしているのに加入出来ていない場合は雇用契約書を確認して、勤務先に聞いてみた上でハローワークや社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。

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