アルバイトなどへ雇用保険は適用されるのか

雇用保険
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雇用保険(以下、便宜上単に保険と略称致します)は、雇用された労働者が失業した場合などに、国が必要な給付を行うことによって労働者の生活と雇用の安定を図るための制度です。
労働者を1人でも雇い入れた企業は保険の加入手続きをとらなければなりません。

保険料については、事業主と労働者で折半することとなります。
雇用保険について、よくアルバイト、パートタイム労働者の方について適用があるのかどうかという点が疑問としてあげられる事があります。

アルバイトやパートタイム労働者は、以下の条件に合致する場合には保険の適用が有り、事業主は保険への加入手続きをとらなければなりません。

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すなわち、(1)期間の定めなく雇用した場合(2)雇用期間が31日を以上である場合(3)契約に更新の規定があり、かつ30日以下での雇い止めの明示がない場合(4)契約に更新規定がなくとも、31日以上雇用された事実がある場合の(1)から(4)までのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である場合です。

この条件に合致する場合には、アルバイト、パートタイム労働者を雇った場合であっても保険の加入手続きを取る必要があります。

逆に上記の条件を満たさない場合、例えば、期間の定めなく雇用したものの、1日4時間労働で週4日勤務の場合、所定労働時間は16時間となり、加入の必要はないということになるので雇われる側の方に向けてアナウンスした方が良いでしょう。

雇用保険の加入については、社会保険労務士が専門家ですので、わからない点は社会保険労務士へ相談されることがお勧めです。

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