商品商標はお客様の目に語りかける有能なセールスマン

商標
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商品商標とは、自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能があるといわれています。
商標が付加されたサービスや商品は、どこの会社のものかすぐにわかり、サービスや商品の品質への信頼や期待を抱かせることが出来ます。

一般的にはロゴマークを指しますが、文字、図形、記号、立体的形状などによって構成され、文字と図形の結合商標、図形だけの図形商標、文字だけの文字商標など様々なものが存在しています。

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TVのCMで使われるデザインされた会社名や、トラックなどに書かれた有名な引越しサービスなどのロゴマーク、店頭に置かれたマスコット人形など、見ただけで会社やサービスを連想させるものが多く、視覚的情報から瞬時に商品やサービスをユーザーにアピールする力を持っているため、もの言わぬセールスマンと表現されることもあります。

こうしたブランドイメージに直結した商標を登録しておくことで、独占的に使用することができるようになり、他人に紛らわしい商標を使用されるといった問題が発生した場合にも、使用を禁止することが可能です。

商品商標の登録は必須ではないものの、営業努力などで培ったブランドイメージをユーザーに連想させることのできる大切な商標を守ることができ、登録したことによって発生するデメリットは特に存在しないため、商標登録を行っておくことをお勧めします。

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