台湾では商標登録に記号や文字だけでなく音やホログラムなども使用できます

商標
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商品やサービスを購入するとき、みなさんが目にするロゴマークやネーミングがありますが、これは自社の商品やサービス、他社の商品やサービスを識別するための標識です。

標識には、社名やブランド名等のネーミングから表される文字のみからなるものや、ロゴマークのような図形のみから表されるもの、文字と図形を組み合わせたネーミングとロゴマークにより結合されたもの、文字や物品にキャラクターなどと立体的な形状で表すことにより表現されているものなどがあり、これらを商標と言います。

さまざまな表現方法により会社やブランド名を識別することができますが、商標を登録して商品やサービスに表記することにより、それらを販売している会社へ信用が蓄積されていくものとなり、その信用にただ乗りしようとする他社に紛らわしい商標を登録されることを防ぎ、もしも使用された場合には刑事罰が下されるので、信用低下のリスク回避にもつながります。

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また、日本だけではなく台湾などにも商標制度はあり、特許庁への申請を行う必要があります。
申請が通り登録査定となれば、登録料を納付することにより、登録がされて商標権を発行してもらいます。

そして、設定登録した日から10年が適用される存続期間となります。
台湾の標識で面白いのは、文字や図形に立体だけではなく、匂いや音、ホログラムや動くものなども登録が可能なことです。

これから海外進出を狙う場合、それぞれの国により個別の法律も違いますので、商標権もそれぞれの国で取得する必要があります。
日系企業を狙った登録をされて後で買わなければならなくなることもありますので、他国での展開を考えている場合は真っ先に登録を行いましょう。

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