雇用保険では、労働者を一人以上雇用して、被保険者となる要件を満たしている労働者がいた場合に適用事業所となります。個人事業主だと適用事業所にならないと認識している人は多いですが、労働者が5名を超えた場合には加入する必要がありますので、もし該当するのであれば確認しておきましょう。
また、新たに事業を開始した場合は、その翌日から10日以内に保険の加入手続きを行わなければなりません。
しかし、いくつかの条件によっては適用外となる場合があります。
その一つは、農林水産業の個人経営をしていて、労働者が常時5人未満の場合は暫定任意適用事業となり、その場合、例えば4名の労働者がいた場合であっても雇用保険に加入する義務はなくなります。しかし、被保険者となる労働者の過半数以上が加入を希望する場合は、労働局長に任意の加入の申請を行って加入することも可能となっています。
加入手続きは管轄の労働基準監督署に、労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出し、銀行で保険料を納付します。
その後、管轄のハローワークで雇用保険適用事業所設置届を提出すれば手続きが完了です。
雇い入れた従業員に対しては、雇用保険被保険者資格取得届を提出することで被保険者となります。雇用保険は、雇用者が離職した場合の失業給付や訓練事業等の雇用される人の重要な事業となっているので、対象となる事業主は必ず加入し、会社の責務を果たす必要があります。