雇用保険は失業後に一定額の手当てが受け取れる保険で、対象条件に該当していれば受給期間の延長が認められています

雇用保険
スポンサーリンク

雇用保険は労働保険の一種で、民間の会社で働く人が何らかの理由で働けなくなり失業となった際に、再び就職するまでの間に一定額の手当てが受け取れる保険です。
この貰える金額や期間については、仕事を行っていた時の給料や働いた期間、どういった理由で失業になったかなど、人によってそれぞれ異なります。

基本的には、働いていた際の給料が高い額であれば手当ての金額も多く、期間も仕事をしていた年数が長いほど受け取っていられる期間が長いです。しかし、病気などの様々な理由があり、働くことが困難という人も中にはいます。そうした人であっても、この雇用保険は受給期間を延ばせる制度が設けられているので利用しましょう。

スポンサーリンク

失業後に働けない理由に当てはまるのは、病気や怪我、妊娠・出産・3歳未満の育児、6親等以内の血族と配偶者・3親等以内の婚族の介護などの場合です。
他には、海外に転勤になった配偶者への同行や、公的機関の海外派遣といった場合も対象になります。

これら理由のある人で30日以上働けなくなった際に、その日数分だけ手当ての貰える期間が延長できます。
申請が行える期間は、働けなくなった日から30日以上になった翌日から1ヶ月以内と決まっているので、手続きを希望する場合は十分気を付けましょう。

また、手続きを行う際は離職票と受給期間延長の理由を確認できる書類、印鑑を持って各地域のハローワークへ訪れ、提出といった形になります。
対象条件に該当している方は、受給期間の延長を申請しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました