雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給すると厚生年金を含む年金の一部が停止されます

雇用保険
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日本における民間サラリーマンの年金制度は、3階建ての構造になっているといわれています。
1階部分が基礎年金となる国民年金、2階部分が厚生年金、3階部分が厚生年金基金や確定給付企業年金などの構造です。

60歳で定年の予定だった人が、再雇用でしばらく働くことが可能になった場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付がもらえるのですが、賃金額によっては、年金の一部が支給停止となり、例えば、60歳に到達したときに、賃金が50万円だった人が、20万円に低下したとすると、下がった後の賃金20万円の15パーセントである3万円が高年齢雇用継続給付金となります。

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そして、年金の支給停止となるのは、その3万円の40パーセントである1万2千円です。
言い換えると、年金の支給停止額は、下がった賃金の6パーセントである1万2千円であるともいえ、従って、この人の支給停止調整後の賃金は、21万8千円ということにもなるでしょう。

また、もともとの年金額と高年齢雇用継続給付を除く賃金の合計が28万円を超える場合は、賃金2に対して年金1の割合で、さらに年金に対して在職支給停止がかかります。

在職老齢年金は、基準を超えた賃金の50パーセントの年金が支給停止となるのに対し、高年齢雇用継続給付金を受給する場合は、40パーセントの年金支給停止ですから、その割合が低くなっています。
高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助、促進する制度といえます。

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