何らかの理由で債務整理が必要となった場合に、債務の圧縮や利息のカット、返済方法の変更などを行うことにより、現在の収入などで返済が可能な場合には状況によって任意整理と個人民事再生のいずれかから選ぶのが一般的です。
しかし、収入に比べて債務が多すぎる場合や、安定した収入の見込みが立たない場合など、債務の支払い能力を失っているケースでは、自己破産申請・申立を行わなければなりません。自己破産申請・申立を行う方法としては、まず裁判所で破産申立書と免責申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録と家計の状況を記載する書類を入手します。
その書類と合わせて提出が必要な、戸籍謄本や住民票などといった添付書類も必要に応じて収集し、これらを裁判所に提出すると書記官によるチェックを受け、問題が無ければ受理されますが、これで手続きが終わる訳ではありません。
その後は、裁判官による審尋で出頭して面接を行い、申立に関する質問などが行われることで破産手続の開始決定が出されます。この時点から自己破産のデメリットである一部の職業に就けなくなる等の資格制限を受けますが、ここから1、2ヶ月の期間で免責許可が確定すればこの資格制限は無くなるので、影響は限定的です。
通常は手続きの全体として半年かかることもありますが、一部の裁判所では自己破産の申請・申立を弁護士に依頼した場合に限り、申立をした日から3日以内に破産手続の開始決定が出されて、早期に手続きが終わる制度もあります。