小額訴訟にかかる費用は、裁判所に支払う申立手数料分の収入印紙代と郵券代、訴状の作成費などです

訴訟
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民事訴訟法に規定されている「小額訴訟制度」は、60万円以下の小額な金銭請求を迅速かつ低料金で叶えるために設けられた手続きです。
小額訴訟の対象として、敷金や貸金の返還・賃金・売掛金・請負代金・解雇予告手当・交通事故の物損などの損害賠償請求などが挙げられます。

提起する際にかかる費用は申立手数料と郵券代で、申立手数料は相手に請求する金額である「訴額」が100万円までならば、10万円ごとに1,000円と定められています。
例えば、訴額30万円の場合は3,000円、60万円ならば6,000円の手数料がかかります。

その手数料分の収入印紙を訴状に貼って、裁判所へ納めなければなりません。
郵券代とは、訴状や呼び出し場などの書類を送付する際に使用される切手のことで、郵券代の必要額は裁判所によって異なり、さらに原告と被告の人数によって加算されますので必ず確認するようにしましょう。

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訴訟が終了して郵券が残った場合は申立人に返却されます。
提起にかかる費用を含む訴訟費用は敗訴者が支払うことが原則になっていますが、提起の時点では原告側が立て替え払いをすることになります。

敗訴者負担の訴訟費用には、提起にかかる申立手数料と郵券代、訴状作成費、証人の旅費などが含まれます。
この訴訟の場合は弁護士に依頼するケースは稀ですが、依頼した場合の弁護士費用は各自が負担することになります。

また、書類作成を司法書士に依頼した場合もそれぞれが負担しなければなりません。
電話代や交通費などの細かい費用についても、各自負担となる場合があるので注意が必要です。

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