交通事故において刑事記録を入手する場合、判決確定後は検察庁において、刑事確定訴訟記録法に基づきコピーが可能となります

訴訟
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交通事故が起こり、通報があると警察官は現場に赴いて捜査を行います。
一般的には、事故現場で目撃者や加害者から事故の状況を聞き取り、事故現場や車両の写真撮影、必要な地点間の距離の測定などをして事故後数日以内に実況見分調書を作成します。

この実況見分調書は刑事記録であり、他に被疑者供述調書や参考人供述調書も刑事記録に分類します。刑事記録は保管期間を経過すると破棄されてしまうので、交通事故の被害に遭った際は、刑事記録を早期になるべく広く取得する事が重要です。刑事記録の入手方法ですが、捜査中の刑事記録は刑事訴訟法47条により一切コピーできません。

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しかし、公判段階に入り、被害者参加制度を利用して検察庁が公判提出用の証拠資料を整理した時点で、原則としてコピーを取っても良いとされています。
被害者参加制度を活用せずに行う場合は、第1回公判後に裁判所において犯罪被害者保護法3条によるコピーが可能となっています。

ただし裁判所の許可の下、担当の裁判官の許可する範囲に限定されるので、裁判官によってコピーできる範囲はバラバラです。さらに、公判に提出された記録だけで、刑事裁判で被告人側が「不同意」とした部分については黒塗りになっていたり、提出されていなかったりするので開示を受けられる範囲は狭い可能性があります。

判決確定後は、検察庁において刑事確定訴訟記録法に基づきコピーが可能となり、不起訴処分となったケースでは検察庁において不起訴記録として保管され、原則として非公開とされます。その際は、弁護士会を通じての照会や民事訴訟手続きによる文書送付委託をして入手できるので、弁護士に相談しましょう。

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