労働保険番号の基幹番号は、適用事業の業種等によって末尾の数字が変わります

労働保険
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労働保険番号は、14桁の番号で構成されていて、一元適用事業では労災保険の番号と雇用保険の番号が一つですが、建設業などの二元適用事業では労災保険用と雇用保険用の保険番号が分かれて管理されています。
所轄の労働基準監督署又は労働保険事務組合が発行します。

14桁の番号は、前から順に、府県(2桁)-所掌(1桁)-管轄(2桁)-基幹番号(6桁)-枝番号(3桁)で成り立っています。府県番号は、全国の都道府県を2桁の数字で表しています。所掌番号は、労災保険に係る番号は1、雇用保険に係る番号は3と表示されます。管轄番号は、管轄する労働基準監督署および公共職業安定所を2桁で表しています。基幹番号は、末尾の数字によって以下のようになっています。

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末尾が0は、一元適用事業に該当(労災保険、雇用保険)末尾が2は、二元適用事業の雇用保険に該当、末尾が5は、二元適用事業の現場労働者用の労災保険、末尾が6は、二元適用事業の事務部門の労働者の労働保険、末尾が8は、二元適用事業の一人親方の特別加入の場合の労災保険、枝番号は、労働基準監督署が発行する番号は、000と表記されています。

また、雇用保険の適用事業所を設置したとき、その設置届を所轄の公共職業安定所に提出すると、雇用保険適用事業所事業者控とともに、11桁(4桁-6桁-1桁)の番号で表示される雇用保険適用事業所番号が発行されます。
よって、一元適用事業では、労働保険番号と雇用保険適用事業所番号の2つがあることになります。

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