労働保険番号とは、労働者が労災保険給付を受ける際などに必要となる14桁から成る番号です

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労働保険番号とは、労災保険から給付を受ける時や、労働保険料を申告納付する際に書類に記載するもので、会社を管轄する労働基準監督署や、中小企業の労働保険事務を委託して行う労働保険事務組合が番号を発行します。

会社を設立し労働者を雇入れた際、労働保険加入の手続きを行った場合に、労働基準監督署から労働保険番号が交付されます。

労働保険番号とは14桁の番号から成り、最初の2桁は各都道府県の番号で、次の1桁は労働基準監督署が所掌する場合は1を、ハローワークが所掌する場合は2となり、次の2桁は管轄を表し、労働基準監督署やハローワークに付されているコード番号が用いられます。

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残り9桁の番号、管轄の次は基幹番号と呼ばれる6桁の数字で、基幹番号の次は枝番号で3桁の数字で表されます。

基幹番号の末尾の数字が0の場合は一般の事業所、数字が2であると建設業や農林水産業の二元適用事業となります。
二元適用事業とは、事業の実態から労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、保険料の申告納付を別個に二元的に行う事業のことです。

なお、雇用保険の給付を受ける時は、雇用保険被保険者番号を知っていなければいけないのに対し、労災保険には業務上の病気や怪我で療養の給付などを受ける際、事業所の労働保険番号が分かれば労働基準監督署に申請することが出来ます。

なお、労働保険番号と違う保険の番号と混同されてしまうことがあるので、会社において十分気をつけましょう。

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