労働保険料率は、事業の種類や雇用形態によって料率が異なります

労働保険
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労働保険料率とは、雇用保険料率と労災保険料率の総称です。
事業主がその事業に使用する労働者の賃金に対して、それぞれの保険料率を乗じて保険料が算定されます。
賃金には、労働の対償として使用者が労働者に支払うものですから、見舞金、弔慰金、解雇予告手当などは賃金に含まれません。

雇用保険の保険料率は、事業を3種類に分けて料率が定められ、事業主負担と被保険者負担があります。
例えば、土木建築業であれば、平成24年4月1日改定の雇用保険料率は、1000分の16.5ですが、そのうち事業主負担率が1000分の10.5、被保険者負担率が1000分の6となっています。また、雇用保険料は、年度初めの4月1日現在で、満64歳以上の高年齢被保険者は、当該年度の雇用保険料が免除されます。

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ただし、高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者については免除はありません。
労災保険の保険料率は、事業を55種類に分けて料率が定められていますが、すべて事業主負担となっています。平成24年4月1日改定の労災保険料率によると、最高の保険料率は建設事業の水力発電施設、ずい道等新設事業の1000分の89、最低の保険料率はその他の事業の金融業、保険業又は不動産業などが1000分の2.5となっており、より危険度が高い業種の保険料率が高くなっています。

また、中小事業主や一人親方などの労災保険の特別加入者についても、それぞれ種類別・事業別に保険料率が定められています。日雇労働被保険者については、1日当たりの賃金日額によって、事業主と労働者が折半して印紙保険料を負担することが定められています。

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