会社設立の登記申請に必要な記載事項とその効果

会社設立
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会社設立の登記は、代表者が所定の期間内に本店所在地の登記所において登記申請書に所定の添付書類を添えて申請します。
なお、登録免許税を納付する必要があります。
登記申請の必要事項は、会社法に定められています。

その内容は、目的、商号、本店及び支店の所在場所、株式会社の存続期間または解散の事由についての定款の定めがある時はその定め、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、単元株式数についての定款の定めがある時はその単元株式数、発行済株式の総数ならびにその種類と種類ごとの数、株券発行会社であるときはその旨、株式名簿管理人を置いた時は、その氏名または名称及び住所ならびに営業所、など様々です。

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本店の所在地における会社設立の登記によって法人格を取得し、社会一般的に言われる「会社」が成立します。
また、発起人に帰属していた権利義務はこれにより当然に会社に帰属します。

また、会社成立前の株式すなわち株式引受人の地位を権利株と呼びますが、その譲渡を自由に認めると手続きが複雑になり迅速な設立を阻害する恐れがあるので、その譲渡は当事者間では有効になりますが、会社に対しては対抗できません。

しかし、会社が成立すれば、権利株は株式となるのでこの制限はなくなります。
会社が成立すると、株主の利益のために、株券発行会社は株券をできるだけ早く発行しなければならなく、それまでは、当事者間で株式譲渡をしても会社に主張できません。

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