自己破産をする場合、債務者本人が原則的に住所地の地方裁判所に対して申し立てを行います

自己破産
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裁判所で行われる自己破産の手続きはどのような流れで行われるのかと言うと、まず返済が困難で支払い不能となり、このままでは生活が成り立たなくなるような多額の借金を抱えている債務者本人が原則的に住所地の地方裁判所に対して申し立てを行う事から始まります。

申し立てをすると、すべての申し立てがすぐに破産の決定が下るわけではなく、申し立ての次に破産の審尋が行われ決定されます。

申立人を呼び出し、現在の経済事情や破産に至った状況や事情などの質疑応答が行われ、それから、審尋の内容から申立人に返済能力がなく破産することが望ましいと決定され、破産宣告が行われます。

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宣告が行われると申立人は破産者と呼ばれるようになり、弁護士や公認会計士や税理士など決められた職業に就くことができなくなる資格制限を受けてしまいます。

その職業にもともと就いていた人は職業を続けることができなくなりますので、破産の手続きを行うか慎重に検討する必要があり、宣告を受けると生活必需品と現金99万円を残して一切の財産が換価され債権者に分配されます。

ここまでくると破産自体の手続きは終了し破産廃止決定が下ることになるのですが、ここまでの手続きでは借金はゼロにはならず、次に免責が行われ、免責も破産と同じで審尋により免責が妥当化の判断が行われ、免責ができないと判断される免責不許可自由に該当しない限り多くの場合免責の許可が下り借金が無くなりますが、信用情報機関に登録され以後7年間は自己破産ができなくなるので知っておきましょう。

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