自己破産をした場合の生命保険の取り扱い

自己破産
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自己破産とは、債務者が借金の返済に困窮した場合に、債務者に必要な最低限の生活費や財産以外をすべて換価して、各債権者にその債権額に応じて返済するかわりに、残りの債務の支払い義務を免除してもらうものです。

これは救済制度の一つとなっており、申立てをおこなう人の数は1年間で18万件以上にもなります。
18万件以上の数の申立人がいるということは、自分の身にも起こる可能性があるということでもありますので、自己破産についての知識を身に付けておきたいです。

まず、生活に必要な生活費や財産以外を換価しなければならないということで、生命保険の取り扱いはどうなるのかという疑問が湧きます。

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生命保険も換価する対象となることとなっていますが、破産の手続きの開始が決定されてから生命保険を解約した場合の解約返戻金が20万円を超える場合には、管財人といわれる人が選出され、各債権者にその解約返戻金が配当されることになります。

しかし解約返戻金が20万円を超える場合でも、ほかの財産と合わせて必要最低限残さなければならない生活費や財産の額である99万円以下の場合には、配当の対象にはならない決まりとなっています。

ですからこの場合には解約自体しなくても良いということとなるのです。
破産開始が決定された場合には、証券と解約返戻金証明書を添付書類として、他の書類と一緒に提出する決まりとなっており、自分が加入したものでなくても、債務者の財産であると判断されたものに関しては、すべてが対象となります。

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