医療過誤訴訟を円滑に進めるために

訴訟
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建築工事を巡る訴訟や知的財産訴訟もそうですが、特に医療過誤訴訟の場合、事案の中途半端な理解のままに進められた審理によって長期に及ぶことが少なくありません。
最近の法改正により専門委員の制度が認められたのはそのためであり、今後は専門的知見を必要とする訴訟の充実および迅速化のための切り札となります。

裁判所は、争点と証拠の整理または訴訟手続きの進行に関して必要な事項の協議をするにあたり訴訟関係を明確にし、または訴訟手続きの円滑な進行を図るために必要があると認める時は、決定で専門的な知見に基づく説明を聞くために専門委員を手続きに関与させることができるようになります。

これは、医療分野は専門的な事項のため、素人である当事者の主張の趣旨や証拠との対応関係が分からない時や、専門用語が分かりにくい時に利用することが出来ます。

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このような専門委員の手続き関与は、争点と証拠の整理の時だけでなく、証拠調べをする時や和解を試みる際にも利用出来ますが、専門委員がどちらかの肩をもつ危険性がある場合を考慮して、当事者の意見を聞いてまたは当事者の同意を得た上で行うようになっています。

裁判所から指定を受けた専門委員は、期日に口頭で説明を行うことになるのが原則ですが、関与のできる専門委員が少ない分野もあるので、電話会議システムの利用もされています。

医療過誤裁判が社会問題になって久しくなりましたが、専門委員に関与によって、かなりの部分で裁判が円滑に進むようになりました。

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