本人訴訟とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに当事者本人が法廷に立って自ら訴訟遂行をすることをいいます。
法律上の用語ではなく、一般的に使われている言葉です。
ドイツなどでは、訴訟をするには弁護士を選任しなければならないという弁護士強制主義がとられていますが、そもそも日本では、訴訟について弁護士などの法律専門家を選任することを強制する立場をとってはいません。
訴訟手続は、自身で起こされるのが日本の法原則の建前であり原則です。
ただ、訴訟を提起するためには、訴訟手続だけではなく、請求の基礎となる民法や商法などの実体法の法律や要件事実論、事実認定についての理解、証拠の収集など、非常に多様な分野について通暁している必要があります。
そのため、本人訴訟を提起することは複雑な事件であれば困難となるというデメリットがあり、避けることが望ましいと言えます。
ただ、その一方で少額の請求について弁護士や司法書士などの専門家を頼んでいては費用倒れになってしまう恐れがあります。
また、請求の額や事件の複雑さから考え、本人で訴訟を提起することがメリットが大きいという場合も十分ありえます。
なお、本人訴訟に最も適している訴訟として簡易裁判所の少額訴訟があります。
少額訴訟とは、訴額60万円までの請求について非常に簡易な手続きで請求することができる手続きです。
判決も原則として1日で出ますし、書類も非常に簡易に用意されています。
少額訴訟におさまる事件については、ご自身での訴訟提起の方がメリットが大きいと言えるでしょう。