相続に関しては、法定相続の計算方法が民法で決まっており、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹が対象となります。
その流れは、代襲相続が加わるために少々複雑になっており、全体像を頭に入れるためには、子どもがいるかどうかを出発点にするとよいでしょう。
まず、子どもがいる場合で代襲者がいない場合には、配偶者と子どもで1/2ずつ財産を分けることになりますが、代襲者がいる場合には、配偶者と代襲者で1/2ずつ分け合うことになります。
子どもがいない場合で代襲者がいる場合には、配偶者と代襲者の間でそれぞれ1/2となり、代襲者がいない場合で父母がいる場合には、配偶者が2/3で、父母は1/3となります。
また、父母がいない場合で兄弟姉妹がいる場合、代襲者がいない場合には配偶者3/4で、兄弟姉妹が1/4となり、代襲者がいる場合には配偶者3/4で、代襲者が1/4となります。
兄弟姉妹がいない場合で代襲者がいる場合には、配偶者が3/4で代襲者が1/4となり、代襲者がいない場合には配偶者のみとなるので、配偶者がすべてをもらうことになるのです。
ここで代襲者とは、子どもがいる場合には、その子どもの子どもが、子どもがいない場合には、やはりその子どもの子どもがそれにあたります。
また、子どもがいない場合で、かつ、その子どもの子どもがいない場合には、父母がいて兄弟姉妹がいれば、甥や姪がそれにあたり、兄弟姉妹がいなくても甥や姪がいれば代襲者となるのです。