相続により自動車の名義変更が必要な時の書類

相続
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相続が発生した場合に譲り受けることになるものには、現金や証券、不動産以外にも自動車があり、自動車の相続を行う場合には当然ですが、名義変更の手続きを行う必要があります。

そして、単独で所有することもできますし、共同所有という形をとることもできるようになっています。
名義変更が必要となる場合には、次にあげる書類を一式揃えて手続きを行う必要があります。

まず単独所有の場合には、3か月以内に発行された死亡者の除籍謄本が必要となり、相続人全員が記載されていることが条件となります。
婚姻などにより確認ができない場合には、原戸籍謄本が必要です。

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発行から3か月以内の単独所有する人の印鑑証明書や自動車検査証(車検証)、申請書、手数料納付書、おおむね発行されてから1か月以内の車庫証明書(本拠が変更される場合)、税申告書が必要となります。

共同で所有する場合には、除籍謄本(原戸籍謄本)や車検証、申請書、手数料納付書、車庫証明書、税申告書などは単独所有の場合と変わりないですが、印鑑証明書だけが違ってきます。

共同所有者となる者全員の印鑑証明書が必要となっており、未成年者がいる場合には住民票を提出する必要があります。
印鑑証明書も住民票も、発行されてから3か月以内のものでないといけません。

また、単独所有の場合でも共同所有の場合でも、手続きを委任して行うためには委任状が必要です。
単独所有の場合にはその人の、共同所有の場合には全員の実印を押印している必要があり、未成年者がいる場合には親権者が併記する必要があります。

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