相続証明書として必要になる書類について

相続
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相続による所有権移転登記(名義変更登録または名義書換登記とも言われる)を申請する際に必要となる相続証明書とは、被相続人が死亡して相続が開始されたこと、申請者が真正な被相続人の相続人であること、相続人が申請者以外には存在しないことなどを証明するための資料です。

相続証明書として必要となる資料には、被相続人の死亡事項の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、共同相続人全員の戸籍抄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)、住所証明書、被相続人の遺言書、などがあります。

相続の内容や形態、単独相続なのか共同相続なのかによって不要となる資料もありますので、実際に何が必要となるかについては、業務を依頼している弁護士または司法書士に照会すると良いでしょう。

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例えば、住所証明書については、不動産の所有権または持分などを現実に取得する相続人のみ必要となります。

この場合の住所証明書には本籍の記載があるものが望ましく、本籍を過去に移動したことがある人については、現在の記載から逆にたどって、相続人が成人になった頃までの記録をつなげて提出する必要があります。

尚、不動産の相続に際し、同一の申請書により共同相続登記を申請する場合は、共同相続者が同じ住所証明書に入っている場合は、それで兼用する事が出来ます。
また遺言書については、相続人に相続させるということを明記したものである必要があり、家庭裁判所の検認を受けたものである必要があります。

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