財産相続には、遺言書が残っている場合や、胎児に対する相続など特殊なケースもあります

相続
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財産相続は、基本的には法的に被相続人の財産を相続する権利を有する人たちの間で行われるものです。
財産分与の割合についても、基本的には法律で決まっています。

但し、中には少し特殊なケースもあり、その代表例として、遺言書が残っている場合における相続が挙げられます。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、基本的にはその遺言書に記載の通りに財産分与が行われることとなります。

例えば、一人の子供に全ての財産を相続をさせるという遺言があった場合は、原則としてその子供が全ての財産を相続する事が可能なのです。
但し、被相続人の配偶者やその他の子、および親については遺留分減殺請求権という権利を行使する事により、財産の一部を分け与えてもらう事も出来ます。

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その他のケースとしては、胎児に対する相続です。
胎児は相続開始時にまだ生まれていない状態であっても、財産を相続する事ができます。
但し、その後流産するなど生まれてこなかった場合には、胎児が相続した財産は他の相続人の間で分割される事となります。

また、胎児同様、内縁の妻の子で相続人によって認知されている非嫡出子についても、相続を受ける事が可能です。
非嫡出子の取り分は、婚姻届をしている夫婦の子である嫡出子の半分と定められています。

婚姻届は提出していないが夫婦同然に暮らしていた内縁の妻についても、特別縁故者として認められれば相続を受ける事が可能です。
しかし、特別縁故者として認められるには裁判所に申請し、認可を受ける必要があります。

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