法務省のオンライン登記申請手続きのいろいろ

登記
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各種登記の申請は、管轄法務局へ出頭し、窓口で本人又は代理人が行うことが原則です。
しかし、法務省のオンライン申請システムを利用することで、法務局へ出頭することなく申請をすることが可能となっています。

このオンライン申請は、インターネット環境が整っていれば自宅からでも出来るため、特に司法書士や土地家屋調査士などの資格者代理人が利用していますが、個人で利用することも可能です。

ただし、オンライン申請は登記申請に限りますので、電子証明書の発行請求や、処分が不服の場合に行う審査請求は対象とはなりません。

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また、添付書面についても原則としてすべて電子情報化をして電子署名をする必要がありますが、すべての添付書面を情報化することは困難であったり、かえって煩雑な作業となってしまう場合もあるので、添付書面については送付するという扱いも認められています。

この場合には、添付書面に申請番号の記載をするか、又は申請用総合ソフトの処理状況画面における内訳表を出力し、提出又は送付することとなります。
この取り扱いは、半ラインなどと俗称されています。

添付書面の取り扱いにおいて利便であるのは、登記事項証明書の添付を省略することが出来る場合がある点です。
例えば、合併による設立の申請において、商会番号と発行日付等を記載すれば、添付の省略が認められます。

オンライン申請の場合、必要となる手数料の納付は印紙納付と現金納付の方法以外にもインターネットバンキングを利用した電子納付の形式もとることが出来る点も便利といえます。

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