雇用保険により失業給付を受けている間に次の就業先が決まった場合には、再就職手当が支給されることになります

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雇用保険により失業給付を受けている間に次の就業先が決まった場合には、再就職手当が支給されることになります。
これは、早めに次の就業先を決定することが条件になってきますが、その支給額は、所定失業給付日数の残りの日数(支給残日数)によって異なっています。

その日数は定められており、基本手当の支給残日数が給付日数の3分の1以上、かつ支給日数が45日以上(ただし、所定給付日数が90日の人は2分の1以上)でないと支給はされません。

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再就職手当の申請手続きは、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、住んでいる地域の管轄の職業安定所に提出することになっており、この申請書には、次の勤め先の会社の名称や所在地、事業の種類、採用内定年月日、入社年月日、職種などの所定の事項を記入して、雇用主の署名と捺印も必要となります。

ただし、1年を超えて勤務することが確実であるという条件があり、自営業者や保険の外務員、派遣労働はその対象外となっています。

後日、申請を提出した職業安定所から、次の新しい勤務先に文書や電話で在職の問い合わせがあり、その確認後に支給されることになりますので、実際に支給されるのは申請してから約2ヶ月後ということになります。

この他にも、受給資格を満たしていない場合であっても、45歳以上の中高年や障害者など、仕事に就くのが困難な人のための支度金制度もあります。

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