雇用保険の計算は、事業の種類により異なります

雇用保険
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雇用保険の計算方法としては、一年間の賃金の総額に保険料率を掛けた金額が給料から天引きされる仕組みになっています。
ここで賃金の対象になるものとしては、基本給や残業手当、通勤手当、家族手当や住宅手当などの諸手当が対象になります。

そして、賃金の対象にならないものとしては、退職金、取締役や監査役などの役員報酬、出張旅費などの弁償的な手当、健康保険からの出産手当金や傷病手当金などがあります。
賃金の総額はすでに確定している前年度の賃金総額で算出します。

基本的には労働者は全て強制加入させられます。
しかし、一週間の所定労働時間が20時間未満の労働者や会社の社長や役員などは被保険者になれません。
雇用保険は事業の種類により計算方法が異なってきます。

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農林水産業・清酒製造業の場合は賃金総額に1000分の6の保険料率を掛けて算出します。
建設業の場合も同じく賃金総額に1000分の6を掛け、それ以外の事業の種類に関しては、1000分の5を掛けて 計算されています。

これらは被保険者が負担する保険料の算出方法ですが、実は事業主も保険料を負担していますが、事業主が払う雇用保険の算出方法はまた違う計算式になりますが、被保険者負担分は毎月の給料から天引きして徴収し、それに事業主の負担分を合わせて各都道府県の労働局に納める仕組みになっています。

よって、被保険者は保険料を気にかける事も少ないと思われるので、一度自分で算出して確認してみると良いでしょう。

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