発明を行い特許出願を行う際には、特許庁に対して、特許願や特許明細書、図面、要約書、特許請求の範囲という書類を作成し、提出する必要があります。
これをもとに審査が行われたり、この内容が特許公報などの関連公報にそのまま載せられることになっています。
そのため、すべての書類にはきちんと決められた書き方というものがあり、それを守ってわかりやすく作成しなければなりません。
特許明細書には、特許請求の範囲に書かれた発明の内容を詳しく記載することになります。
明細書の中に記載する内容としては、発明の名称、技術分野、背景技術、発明が解決しようとしている課題、課題を解決するための手段、発明の効果、発明を実施するための最良の形、実例、産業上の利用の可能性、図面の簡単な説明、符号の説明があります。
この記載内容に少しでも不備があると特許の審査で拒絶され、拒絶理由を解消するための補正を行うなどの措置が必要になります。
つまり、拒絶理由が解消されなければ、特許権は取ることができないということになるのです。
たとえば名称は、発明の分類や調査が容易になるための手掛かりとなりますので、あまりにも簡素なものや冗長なものを使ってはならないとされており、これに当てはまれば拒絶されます。
では、どのように名称を付ければいいのかと言いますと、名称から発明や技術分野がある程度推測することができるよう、具体的かつ簡潔なものを付けるようにと決められているので、そのようにつけると審査に通ることになるのです。
技術分野や背景技術など、ほかの記載内容でも決められたものを守って記載するように注意しましょう。