米国特許の出願手続きは、譲渡証が必要になります

特許
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開発者や企業にとって特許は、自分たちの開発したものを他の人に勝手に利用されたりしないようにするために、とても大切なものです。
この特許を取らなかったばかりに、自分たちが苦労して開発したものが利用され、利用した企業などが莫大な利益を得ることになっては、大きな損失を出す事になってしまいます。

特許は日本国内ばかりではなく、世界各地でも取得しておかないと、海外の企業などの不正利用を防ぐ事ができません。

日本の場合は米国特許を取得することが多く、日本とは違って米国特許の出願が出来る出願人は発明者だけなので、日本のように多くの発明が企業の職務上のものの場合、発明者が出願の権利を法人に譲渡した形をとらなければならないため、譲渡証が必要になります。

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また、英語による明細書や図面、宣言書か宣誓書、米国の現地代理人に依頼する場合は、委任状も必要となります。

宣言書は自分が発明者である旨を宣言するためのもので、発明者自身の署名が必要ですが、まれに開発者が死亡または不明の場合には署名がなくても提出が可能となりますが、この書類は必ず提出しないと、米国での出願日を得る事が出来なくなります。

出願日は出願公開に重要で、出願公開後は無断利用者に対し、料金の請求が出来るようになるため、一番大事なものだといえます。
あらゆる手続きを行う事が自分たちだけでは無理な場合には、代理人を依頼する事が出来ますが、現地代理人に依頼する場合の人選は、慎重にしなければなりません。

特許出願手続きの仕事に不慣れな場合の弁護士などでも、簡単に仕事を引き受けてしまうためです。
大切な発明の申請ですから、まずは、十分に時間をかけて信頼できる代理人探しをする必要があります。

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