商標を判断する主な基準となる類似について

商標
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特許庁に申請されたデザインは、過去に登録されたデザインと似通ったものになっていないかを厳密に審査されます。
こうした審査を通過したデザインが、晴れて商標として認可されることになるのです。

そして、一度認可されたデザインは、後に出てくるデザインに似たものが使われているか否かによって、権利の侵害が起きていないかが判断されることになります。

この際、こうしたデザインを評価する基準として、類似という概念が使われることが多く、そもそもデザインは、文字や図形の見た目を示す外観、呼び方を示す称呼、意味合いを示す概念といった基準からみられることが多いものです。
これらの中で、似通った印象を持たれた場合に、同一または類似といった呼び方で判定されます。

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そして、デザインでつくられたマークそのものを示す標章と、実際に商標で示された商品やサービスとのそれぞれにおける比較によって、過去の商標との一致度が判断されることになります。
こうした一致度によって大きく左右される点として、行使できる権利の効力の度合いに差が出るという部分があります。

仮に同一、つまり標章のデザインも用途となる商品やサービスも一致した場合は、その相手に対して独占排他権を行使することができます。
一方、両方同一で無いが、デザインや用途のいずれもが同一もしくは類似の場合では、その相手に対する排他権のみを行使することになります。

したがって、いずれの場合も排他、つまり相手に対するデザイン使用を阻止する権利を使えても、独占、すなわちデザイン使用に関する優位性を使えるか否かが分かれることになるのです。

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